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「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を開催しました

2019/01/31
   昨年6月に安全衛生規則等が公布または告示されておりましたが、2月1日より施行または適用されることとなりました。
   弊社では、新たに必要となる“フルハーネス型墜落制止用器具”の特別教育を実施いたしました。
   「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」において墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務が対象で、作業内容により必要となります。
   年度末の多忙な時期にも関わらず多数の方々に熱心に受講していただきました。
   弊社では業務に必要な特別教育などを積極的に実施して、常に“安全第一を最優先”として、今後も法令遵守、不安全行動の撲滅に努めて参ります。
  
  足場の特別教育の様子(写真①~④)
  ①安全衛生規則等の改正(左上)・・・・・・・改正のポイント、留意すべき点を学びました 
  ②フルハーネス型の特徴(右上)・・・・・・・実験で衝撃荷重の大きさの違いを学びました
  ③ビデオによる研修(左下)・・・・・・・・・実際の現場ではどのようなことに注意すべきか 
  ④理解度テストに挑戦(右下)・・・・・・・・今回の特別教育のおさらいをして再確認

  
     
 
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